会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百九十三条 # 清算人の解任及び報酬等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。

2項

第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

3項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4項

第五百二十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。