会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百九十九条 # 役員等責任査定決定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

2項

役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下 この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。

3項

裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。

4項

役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5項

第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。