裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五百四十条第一項 又は第二項の規定による保全処分
第五百四十一条第一項 又は第二項の規定による処分
第五百四十二条第一項 又は第二項の規定による保全処分
第五百四十三条の規定による処分