会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百九十八条 # 清算株式会社の財産に関する保全処分等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。

一 号

第五百四十条第一項 又は第二項の規定による保全処分

二 号

第五百四十一条第一項 又は第二項の規定による処分

三 号

第五百四十二条第一項 又は第二項の規定による保全処分

四 号

第五百四十三条の規定による処分

2項

前項各号に掲げる裁判 及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4項

第二項に規定する裁判 及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5項

裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。


当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。