清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百九十六条 # 事業の譲渡の許可の申立て
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人 その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人 その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人 その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。