裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣 又は株主、社員、債権者 その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止 又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたとき。
外国会社が正当な理由がないのに外国会社の登記の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
外国会社が正当な理由がないのに支払を停止したとき。
外国会社の日本における代表者 その他その業務を執行する者が、法令で定める外国会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為 又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。