裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。
一
号
二
号
外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合
外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合