会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百二十二条 # 日本にある外国会社の財産についての清算

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。

一 号

外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合

二 号

外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合

2項

前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。

3項

第四百七十六条第二編第九章第一節第二款第四百九十二条同節第四款 及び第五百八条の規定 並びに同章第二節第五百十条第五百十一条 及び第五百十四条除く)の規定は、その性質上許されないものを除き第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

4項

第八百二十条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る)の全員が退任しようとするときは、適用しない