持分会社の社員(以下 この条 及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
一
号
三
号
四
号
五
号
出資の義務を履行しないこと。
二
号
第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。