次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
一
号
二
号
第八百五十九条の訴え(次条 及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。)
対象社員
前条の訴え(次条 及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は代表権の消滅の訴え」という。)
対象業務執行社員