会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百六十一条 # 被告

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。

一 号

第八百五十九条の訴え(次条 及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。

対象社員

二 号

前条の訴え(次条 及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は代表権の消滅の訴え」という。

対象業務執行社員