第八百六十五条第一項 又は第三項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
第八百六十七条 # 訴えの管轄
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正