清算持分会社(合名会社 及び合資会社に限る。以下 この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。
ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。
一
号
二
号
第六百七十条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分
清算持分会社の債権者
第六百七十一条第一項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分
清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者