持分会社の業務を執行する社員(以下 この条 及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利 又は代表権の消滅を請求することができる。
一
号
二
号
前条各号に掲げる事由があるとき。
持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。