会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百十二条 # 剰余金の配当等に関する特則

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第四百四十五条第四項第四百五十八条 及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない

一 号

第七百六十三条第一項第十二号イ 又は第七百六十五条第一項第八号イの株式の取得

二 号

第七百六十三条第一項第十二号ロ 又は第七百六十五条第一項第八号ロの剰余金の配当