第五百七十五条 及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社 又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
第八百十六条 # 持分会社の設立の特則
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。