会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百十四条 # 株式会社の設立の特則

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第二編第一章第二十七条第四号 及び第五号除く)、第二十九条第三十一条第三十七条第三項第三十九条第六節 及び第四十九条除く)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社 又は株式移転設立完全親会社(以下 この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない

2項

設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。