第二編第一章(第二十七条(第四号 及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節 及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社 又は株式移転設立完全親会社(以下 この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百十四条 # 株式会社の設立の特則
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。