次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
一
号
二
号
三
号
四
号
会社の吸収合併
吸収合併後存続する会社
会社の新設合併
新設合併により設立する会社
会社の吸収分割
吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該会社から承継する会社
会社の新設分割
新設分割により設立する会社