株式会社の株式交換 又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換 又は株式移転をする株式会社(以下 この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(以下 この条において「旧完全親会社」という。)が当該株式交換 又は株式移転に際して当該旧完全親会社の株式(以下 この条において「旧完全親会社株式」という。)を交付したときは、当該旧完全親会社は、当該判決の確定時における当該旧完全親会社株式に係る株主に対し、当該株式交換 又は株式移転の際に当該旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式(以下 この条において「旧完全子会社株式」という。)を交付しなければならない。
この場合において、旧完全親会社が株券発行会社であるときは、当該旧完全親会社は、当該株主に対し、当該旧完全子会社株式を交付するのと引換えに、当該旧完全親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。