第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社 若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員 又は吸収分割会社(以下 この項において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する金銭等の全部 又は一部が存続株式会社等の親会社株式(同条第一項に規定する親会社株式をいう。以下 この条において同じ。)である場合には、当該存続株式会社等は、吸収合併等に際して消滅会社等の株主等に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百条 # 消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第百三十五条第三項の規定にかかわらず、前項の存続株式会社等は、効力発生日までの間は、存続株式会社等の親会社株式を保有することができる。
ただし、吸収合併等を中止したときは、この限りでない。