発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
四
号
五
号
創立総会の日時 及び場所
二
号
創立総会の目的である事項
三
号
創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項