会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六十九条 # 招集手続の省略

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。


ただし第六十七条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。