第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日 又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項 又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第六十五条 # 創立総会の招集
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。