会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百七十二条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算人(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員)は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算持分会社の帳簿 並びにその事業 及び清算に関する重要な資料(以下 この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、定款で又は社員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、その者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。

3項

裁判所は、利害関係人の申立てにより、第一項の清算人 又は前項の規定により帳簿資料を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。


この場合においては、前二項の規定は、適用しない

4項

前項の規定により選任された者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間帳簿資料を保存しなければならない。

5項

第三項の規定による選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とする。