会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百二十八条 # 利益の配当の制限

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。


この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。