会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百二十四条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み 又は給付をした金銭等の払戻し(以下 この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。


この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。

2項

持分会社は、出資の払戻しを請求する方法 その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。

3項

社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。