会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百二十条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。

2項

前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない