清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
第六百五十一条 # 清算人と清算持分会社との関係
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
第五百九十三条第二項、第五百九十四条 及び 第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。
この場合において、
第五百九十四条第一項 及び 第五百九十五条第一項中
「当該社員以外の社員」とあるのは、
「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と
読み替えるものとする。