会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百五十一条 # 清算人と清算持分会社との関係

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。

2項

第五百九十三条第二項第五百九十四条 及び 第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。


この場合において、

第五百九十四条第一項 及び 第五百九十五条第一項
当該社員以外の社員」とあるのは、
「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と

読み替えるものとする。