会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百六十七条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。

2項

社員が一箇月以内前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、当該計算の承認をしたものとみなす。


ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。