持分会社(合名会社 及び合資会社に限る。以下 この節において同じ。)は、定款 又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第六百六十八条 # 財産の処分の方法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。