会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百十五条 # 会計帳簿の作成及び保存

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項

持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及び その事業に関する重要な資料を保存しなければならない。