次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
一
号
二
号
業務を執行する社員(次号 又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
定款で定める者
三
号
社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者