会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百四十六条 # 清算人の設置

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算持分会社には、一人 又は二人以上の清算人を置かなければならない。