会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六節 設立時代表取締役等の選定等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 10時14分


1項

設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。

2項

設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。

3項

前二項の規定による設立時代表取締役の選定 及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

1項

設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。

一 号

設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。

株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者

株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者

株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者

二 号

株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。

三 号

設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。


ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。

2項

設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員 若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。

3項

前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。