代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
自己 又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役 又は業務を執行する社員となること。