会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第十九条 # 契約の解除

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

会社 及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社 及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。