会社 及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第十九条 # 契約の解除
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社 及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。