会社 及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第十九条 # 契約の解除
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社 及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。