会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第十六条 # 通知義務

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理 又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下 この節において同じ。)は、取引の代理 又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。