代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理 又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下 この節において同じ。)は、取引の代理 又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第十六条 # 通知義務
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正