株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一
号
五
号
定款で定めた存続期間の満了
二
号
定款で定めた解散の事由の発生
三
号
株主総会の決議
四
号
合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
破産手続開始の決定
六
号
第八百二十四条第一項 又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判