会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百七十一条 # 解散の事由

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。

一 号
定款で定めた存続期間の満了
二 号
定款で定めた解散の事由の発生
三 号
株主総会の決議
四 号

合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る

五 号
破産手続開始の決定
六 号

第八百二十四条第一項 又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判