会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百三十七条 # 計算書類等の株主への提供

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類 及び事業報告(同条第一項 又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告 又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。