会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百三十九条 # 会計監査人設置会社の特則

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令 及び定款に従い株式会社の財産 及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない


この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。