株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第四百三十二条 # 会計帳簿の作成及び保存
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及び その事業に関する重要な資料を保存しなければならない。