会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百三十五条 # 計算書類等の作成及び保存

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2項

株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書 その他株式会社の財産 及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下 この章において同じ。) 及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3項

計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

4項

株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類 及び その附属明細書を保存しなければならない。