会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百九十一条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算株式会社については、第二章第百五十五条除く)、第三章第四章第一節第三百三十五条第二項第三百四十三条第一項 及び第二項第三百四十五条第四項において準用する同条第三項第三百五十九条同章第七節 及び第八節 並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会 又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会 又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会 又は清算人会設置会社に適用があるものとする。