次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表 及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第四百九十五条第一項に規定する監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。)
同項の監査を受けた貸借対照表 及び事務報告
清算人会設置会社
第四百九十五条第二項の承認を受けた貸借対照表 及び事務報告
前二号に掲げるもの以外の清算株式会社
第四百九十四条第一項の貸借対照表 及び事務報告