会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百九十五条 # 貸借対照表等の監査等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、前条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。

2項

清算人会設置会社においては、前条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。