会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百九十八条 # 貸借対照表等の提出命令

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表 及び その附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。