会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百九十条 # 清算人会の運営

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算人会は、各清算人が招集する。


ただし、清算人会を招集する清算人を定款 又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。

2項

前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下 この項において「招集権者」という。以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。

3項

前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。

4項

第三百六十七条 及び第三百六十八条の規定は、清算人会設置会社における清算人会の招集について準用する。


この場合において、

第三百六十七条第一項
監査役設置会社、監査等委員会設置会社 及び指名委員会等設置会社」とあるのは
「監査役設置会社」と、

取締役が」とあるのは
「清算人が」と、

同条第二項
取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは
「清算人(第四百九十条第一項ただし書に規定する場合にあっては、同条第二項に規定する招集権者)」と、

同条第三項 及び第四項中前条第三項」とあるのは
第四百九十条第三項」と、

第三百六十八条第一項
各取締役」とあるのは
「各清算人」と、

同条第二項
取締役(」とあるのは
「清算人(」と、

取締役 及び」とあるのは
「清算人 及び」と

読み替えるものとする。

5項

第三百六十九条から第三百七十一条までの規定は、清算人会設置会社における清算人会の決議について準用する。


この場合において、

第三百六十九条第一項
取締役の」とあるのは
「清算人の」と、

同条第二項
取締役」とあるのは
「清算人」と、

同条第三項
取締役 及び」とあるのは
「清算人 及び」と、

同条第五項
取締役であって」とあるのは
「清算人であって」と、

第三百七十条
取締役が」とあるのは
「清算人が」と、

取締役(」とあるのは
「清算人(」と、

第三百七十一条第三項
監査役設置会社、監査等委員会設置会社 又は指名委員会等設置会社」とあるのは
「監査役設置会社」と、

同条第四項
役員 又は執行役」とあるのは
「清算人 又は監査役」と

読み替えるものとする。

6項

第三百七十二条第一項 及び第二項の規定は、清算人会設置会社における清算人会への報告について準用する。


この場合において、

同条第一項
取締役、会計参与、監査役 又は会計監査人」とあるのは
「清算人 又は監査役」と、

取締役(」とあるのは
「清算人(」と、

取締役 及び」とあるのは
「清算人 及び」と、

同条第二項
第三百六十三条第二項」とあるのは
第四百八十九条第八項において準用する第三百六十三条第二項」と

読み替えるものとする。