前条の規定にかかわらず、第四百二十三条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(第四百二十七条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会(株式会社に最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。以下 この節において同じ。 )がある場合において、当該責任が特定責任(第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。以下 この節において同じ。 )であるときにあっては、当該株式会社 及び当該最終完全親会社等の株主総会。以下 この条において同じ。)の決議によって免除することができる。
当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
代表取締役 又は代表執行役
六
代表取締役以外の取締役(業務執行取締役等であるものに限る。) 又は代表執行役以外の執行役
四
取締役(イ 及びロに掲げるものを除く。)、会計参与、監査役 又は会計監査人
二
当該役員等が当該株式会社の新株予約権を引き受けた場合(第二百三十八条第三項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額