第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役 又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役 又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第四百二十八条 # 取締役が自己のためにした取引に関する特則
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。