配当財産(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭 及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下 この条において同じ。)は、株主名簿に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。以下 この条において同じ。)の住所 又は株主が株式会社に通知した場所(第三項において「住所等」という。)において、これを交付しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第四百五十七条 # 配当財産の交付の方法等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、株式会社の負担とする。ただし、株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
前二項の規定は、日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、適用しない。