会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百五十三条 # 株主に対する剰余金の配当

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く)に対し、剰余金の配当をすることができる。