株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第四百五十三条 # 株主に対する剰余金の配当
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正