会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百五十二条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当 その他株式会社の財産を処分するものを除く)をすることができる。


この場合においては、当該剰余金の処分の額 その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。