会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百五十八条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない