第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第四百五十八条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正